経営革新等支援機関の認定

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

さて、昨年12月22日付で当事務所が経営革新等支援機関に認定されました。

経営革新等支援機関とは、税務、財務等に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定以上のレベルの税理士等を、中小企業庁が認定することにより、 中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。例えば、以下のような場合に経営革新等支援機関の支援が必要となります。

・商業・サービス業・農林水産業活性化税制(支援機関の助言を受けて取得した器具・備品等の取得価額の30%特別償却or7%税額控除)

・早期経営改善計画策定支援(費用の2/3を国が補助(上限20万円)。)

・ものづくり・商業・サービス補助金の事業計画策定支援  など

皆様のお役立てるよう、サービスの向上に努めたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。